個人情報に関する基本規則

 個人情報に関する基本規則
     
 
第1章 総 則
(目的)
第1条 本規則は、一般社団法人静岡市ケアマネット協会(以下「協会」 という。)が保有する一般社団法人静岡市ケアマネット協会会員(以下「会員」という。)の個人情報につき、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)その他関連法規等の趣旨の下、これを適正に取扱い、協会が掲げる「個人情報に関する基本方針」がめざす個人の権利利益を保護することを目的とする基本規則である。
(定義)
第2条 本規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
1 個人情報
 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、住所その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの及び他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるものをいう。
2 個人情報データベース等
 個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
   イ 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
    ロ イに掲げるもののほか個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するもの
   3 個人データ
 個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
4 保有個人データ
 協会が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、個人情報保護法第2条第5項の「保有個人データ」をいう。
 5 本人
 個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(基本理念)
第3条 協会は、個人情報が、個人の人権尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることに鑑み、その適正な取扱いを図るものとする。
(適用範囲)
第4条 本規則は、コンピュータ処理がなされているか否か、及び書面に記録されているか否かを問わず、協会において処理される全ての会員の個人情報、個人データ及び保有個人データ(以下「個人情報等」という。)の取扱いにつき定めるものとする。

第2章 個人情報等の取扱いについて

第1節 個人情報等の利用について

(利用目的の特定)
第5条  協会は、個人情報を取扱うに当たっては、利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定するとともに、それを公表する。
2 協会は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行わない。
(利用目的による制限)
第6条 協会は、あらかじめ本人の同意を得ることなく、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱わない。
2 前項の規定は、次に揚げる場合については、適用しない。
イ 法令に基づく場合
ロ 国若しくは地方公共団体に協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合
(適正な取得)
第7条  協会は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得しない。
(取得に際しての利用目的の通知等)
第8条 協会は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合及び取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合を除き、速やかに、その利用目的を本人に通知し、又は公表する。
3 協会は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表する。
4 前3項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
  イ 国若しくは地方公共団体に協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該業務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合
  ロ 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
第三者提供の制限)
第9条 協会は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供しない。
   イ 法令に基づく場合
ロ 個人情報保護の保護に関する法律第23条第2項ないし同第4項(共同利用)の方法による場合

第2節 個人情報等の登録・保管・廃棄について

(データ内容の正確性の確保)
10条 協会は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つように努める。
(安全管理措置)
11条 協会は、取り扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じる。

第3節 事務局及び委託先の監督

(事務局に対する指導・監督)
12条 協会は、事務局が個人情報等を取り扱うに当たり、これが適切に行われるよう監督を行う。
(委託先の監督)
13条 協会は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、委託事業者における個人情報保護へ向けた対応の状況等に照らし、委託を行うことの適切性を検討する。
  

第4節 本人からの開示等の申請に対する対応

(本人からの請求に対する対応)
14条 協会は、保有個人データについて個人情報保護法25条ないし27条の規定に基づき、開示及び利用停止等の申請が行われた場合は、これが個人情報に関する本人の権利に基づくものであることを十分に理解した上で、合理的な期間、妥当な範囲でこれに適切に応ずるものとする。

第5節 協会に対する相談・苦情への対応

(協会による相談・苦情の対応)
15条 協会は、個人情報の取扱いに関する相談・苦情の適切かつ迅速な対応に努める。
  2 協会は、前項の目的を達成するために、事務局に個人情報相談窓口を設け、その他必要な体制の整備に努める。

第3章 個人情報管理に向けた体制

(個人情報管理)
16条 協会は、協会に個人情報管理責任者を置く。
2 個人情報管理責任者は、個人データの安全管理措置について定期的に自己評価を行い、見直しや改善を行う。
5 個人情報管理責任者は、個人情報漏えい等の問題が発生した場合において、協会の会長及び役員に報告・協議し、二次被害の防止対策を講じるとともに、個人情報の保護に配慮しつつ、可能な限り事実関係を公表するとともに、都道府県等の所管課に速やかに報告する。

4章 その他

(施 行)

17条 本規則は平成29712日より施行する。